近年、日本社会における高齢者の増加にともない、認知症患者の割合も増加しています。
このような状況下で、認知症の親などの不動産売却について悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、認知症の方の不動産売却にフォーカスします。
上手に売却するための方法や注意点を把握して、ぜひ今後の参考にしてみてくださいね。
認知症でも不動産を売却する方法とは?流れや費用もチェック
結論からいうと、判断能力の程度によっては(軽度の場合など)、認知症でも本人が不動産を売却できるケースがあります。
たとえ入院中であっても、判断能力さえあれば、代理人(子どもなどの親族)を通して手続きが可能です。
ただし、すべて判断能力に起因するため、重度の認知症の場合は別の方法で解決することに。
それが、成年後見制度を利用する方法です。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な者に代わって財産(不動産など)の維持・管理などを支援するための制度で、下記の2種類に分かれます。
●法定後見制度…すでに判断能力が不十分な場合に利用する制度(裁判者が後見人を選出)
●任意後見制度…該当者の判断能力があるうちに後見人や支援の内容を本人が選択できる制度
流れは下記の4ステップで、費用は1万円前後(後見人が親族以外なら報酬として月2万円程度かかる)、選出までの期間は長くて2カ月程度です。
1.必要書類を準備(医師による診断書・申立書類一式・戸籍謄本・住民票・後見登記されていないことの証明書など)
2.家庭裁判所へ上記を提出して申立
3.成年後見人の決定(弁護士や司法書士などが選出される場合もある)
4.後見の登記(裁判所が手続きする)
その後、通常の売却手続きに移ります。
任意後見制度を利用する場合は、上記の手続きの前に公証役場での契約が必要です。
認知症における不動産売却での注意点が知りたい!
続いて、認知症における不動産売却での3つの注意点についてご説明します。
申立は慎重に
申立後は家庭裁判所の許可がないと取り下げできないので、注意しましょう。
後見人の候補者はよく相談して
一般的には、該当者の親族の中から年齢の若い者を選出します。
後見人を選出する際に親族間でもめてしまうと、専門家に決定することも。
すると、該当者が亡くなるまで、長期間にわたって費用負担が発生します。
売却はゆとりをもって
後見人による居住用の不動産の売却には、裁判所の許可(本人のための売却であることを基準に判断される)が必要なため、通常よりも時間を有します。
まとめ
今回は、認知症の方の不動産売却について詳しく紹介しましたが、いかがでしたか。
法定後見人の選出には、一定の期間が必要なため、ゆとりをもって動き始めることが大切です。
親族間できちんと相談し、売却がスムーズに進むとよいですね。
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