土地の価値を決める基準の1つに、道路があります。
そして、土地に面した道路を接面道路といいます。
どのような道路が土地に面しているかで価値が変わり、建物が建てられるかどうかも決められます。
では、接面道路にはどんな種類があって、どんな規定があるのかみていきましょう。
建築基準法で定められた接面道路の種類とは?
まず、そもそも道路の定義を確認しておきましょう。
道路とは4m以上幅がある道のことをいいます。
逆にいえば、建築基準法で4m未満の道はただの道で、道路にはならないということです。
では、接面道路の種類の種類をみていきましょう。
接面道路の種類は、6つです。
1号道路といわれるのが道路法による道路、2号道路が都市計画法などによりつくられた道路です。
3号道路は既存道路で、4号道路は都市計画法などにより2年以内につくられる予定の道路、5号道路は特定行政庁から位置の指定を受けてつくられる道路になります。
また、幅員4m未満で一定の要件を満たす道路もあります。
1号道路から3号道路までは、すでに道路として存在しているものです。
4号道路と5号道路はこれからつくられる予定の道路で、家を建てる目的で新たにつくられる道路は5号道路になります。
田んぼを住宅地にするとき、主要道路から土地の奥まで道をつくっているのを見たことがあるかもしれません。
それが5号道路ということになります。
幅員4m未満で一定の要件を満たす道路は、将来的に4m幅を確保することを前提に道路とみなされた道路です。
建築基準法で定められた接面道路には規定がある
接面道路には接道義務という規定があります。
消防車や救急車がスムーズに通れるかどうか、建て替えのときにトラックが入れる道であることが大切です。
そのため、道路の幅は4m必要だとされているのです。
また、家を建てるためには隅切りなどの規定があります。
隅切りとは敷地が角地で道路に面している場合、道路の交差点に面した敷地の角を削り、道路の一部としなければいけないというものです。
角ギリギリに建物が立っていたり植物が植えられていたりすると、見通しが悪くなることで事故が起こる可能性があるので、隅切りが規定されています。
条例で隅切りなど、道路の規定を設けている自治体もあるようです。
接面道路の間口が20m以上ない場合は、建物を取り壊して新しい建物にできない規定もあります。
古くからある建物は接道義務が制定されている前に建てられたものもあり、取り壊すことはできても建て替えることはできません。
まとめ
建築基準法に定められた接面道路をまとめました。
不動産購入を検討されている方は土地や建物だけではなく、接面道路もチェックする必要があります。
建て替えや売却に困らない不動産を選ぶようにしましょう。
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