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不動産購入における日影規制とは?規制の内容や注意したいポイント

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不動産購入における日影規制とは?規制の内容や注意したいポイント

カテゴリ:不動産ノウハウ

不動産購入における日影規制とは?規制の内容や注意したいポイント

日影規制は「ひかげきせい」「にちえいきせい」という読み方をします。
建築基準法のひとつで、建物の日当たりに配慮した規制のことです。

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日影規制とは?内容やポイントを知って不動産購入時に役立てよう

日影規制とは、周囲の建物に全く日が当たらないということを防ぐために決められている規制のひとつで、建物の高さを制限するものです。
日影規制は、1年のうちで最も影が長くなる冬至を目安に決められます。
日影規制の内容は冬至の日の決められた時間内に、周囲の場所に決められた時間以上にわたって影を生じさせてはいけないというものです。
日影規制の基準は地方ごとに決まられており、全国どこでも同じというわけではありません。
日影規制の対象となる建物は用途地域と高さによって決められています。
用途地域が「第一種低層住宅専用」「第二種低層住居専用」の場合は、軒高が7m超で地上3階以上の建築物とされています。
それ以外の用途地域の場合は、高さ10m超の建築物とされています。
土地の利用事情や環境が地域によって異なるため、自治体の条例で決められている場合もあります。

注意点は?不動産購入時に日影規制について気をつけたいこと

土地や家などの不動産を購入する際にも日影規制についての注意点があります。

家のタイプによって建てられる高さが規制されることがある

軒高とは、土地面から屋根組みまでの高さのことを言います。
2階建ての場合は軒高が7mを超えることは少ないですが、3階建ての場合は高さ制限によって規制が入ることがあります。
プランの変更が必要になる場合もあるので、あらかじめ日影規制について調べておくようにしましょう。

常に日当たりがいいとは限らない

日影規制があるからと言って、1日中常に日当たりがいいとは限りません。
日影規制は、あくまでも日影になる時間の上限を規制したものであって、日当たりの良さを保証したものではないからです。
また、日影規制の対象にならない建物もあるため、その建物の周囲では日影の時間が長いこともあります。

用途地域によって適用されるケースがある

もしも建物を建てる地域が日影規制のない商業地域だとしても、周囲の隣接する敷地が第一種住居地域など他の用途地域の場合は、日影規制が適用されるケースがあります。

まとめ

日影規制とは、周囲の建物が長時間にわたって日影になり続けることを避けるための規制です。
用途や建物のタイプによって日影規制の内容が異なるので、不動産を購入したり家を建てたりする際にも意識するようにしましょう。
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