2016年の開始以来、マイナンバー制度は各分野で徐々に提出が義務づけられるようになってきました。
そして、不動産の取引においてもマイナンバーの提出が必要となるケースが増えてきています。
今回は、不動産の売却とマイナンバー提出について詳しく解説していきます。
不動産売却でマイナンバーの提出が必要となるケースとは
不動産の売却において、次のような場合にマイナンバーの提出が必要になります。
買主が不動産業者の個人、法人の場合
不動産の買主によってマイナンバー提出の要、不要が異なります。
不動産業者の個人とは、個人事業主として不動産業を営んでいる人のことです。
また、法人登録をしている法人が買主の場合にもマイナンバーの提出が必要になります。
売却代金が100万円以上になる場合
個人から法人に対して不動産を売却する場合で、不動産の売却代金が税込で100万円以上になる場合、マイナンバーの提出が必要です。
買主が不動産業者の個人か法人である場合のみに適用されるので、買主が個人であればマイナンバーの提出は不要です。
不動産売却でマイナンバーの提出が必要になる理由とは
不動産を売却する際にマイナンバーが必要な理由のひとつは、支払調書に記入しなければならないからです。
不動産を売却した場合、法定調書である支払調書というものを作成し、税務署に提出することが義務づけられています。
この支払調書に、売主のマイナンバーを記載する項目があるため、売主はマイナンバーを提出する必要があるのです。
もしも支払調書を税務署に提出しなかった場合、不動産会社等の取引先が法律を守らなかったとして罰せられることになってしまいます。
この場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
もうひとつの理由として、納税の管理があります。
不動産を売却して収入を得るということは所得税を支払う必要があるということになります。
支払調書にマイナンバーを記載することによって、その人物が不動産売却による所得があったことをきちんと把握することができます。
マイナンバーを提出することは、所得税逃れや不正を防ぐ上でも必要なのです。
まとめ
不動産を売却する場合、マイナンバーの提出が必要となるケースがあります。
買主が法人か不動産の個人である場合、売却代金が100万円以上になる場合は、マイナンバー提出が必要です。
不動産売却の際に作成される支払調書に売主のマイナンバーを記入することが法律で決められており、所得税逃れや不正を防ぐ上でも必要であるというのが、マイナンバー提出が必要になる理由です。
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