日光リアルター > 株式会社日光リアルターのスタッフブログ記事一覧 > 二世帯住宅における固定資産税を賢く節税する方法とは?

二世帯住宅における固定資産税を賢く節税する方法とは?

≪ 前へ|建築条件付き土地とは?意味とメリットデメリットをご紹介   記事一覧   マイホームの立地で後悔しないための選び方や注意点とは?|次へ ≫

二世帯住宅における固定資産税を賢く節税する方法とは?

カテゴリ:不動産ノウハウ

二世帯住宅における固定資産税を賢く節税する方法とは?

二世帯住宅の購入を検討している方に向けて、固定資産税の軽減特例についてご紹介いたします。
登記方法には「共有登記」と「区分登記」の2種類あり、そのうちの区分登記を選択することで、簡単に節税をおこなうことができます。
この記事では区分登記による節税の説明と計算方法について解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

二世帯住宅での固定資産税を区分登記により節税する方法

「共有登記」とは、親子の共有名義で1戸の住宅を保持していることをいい、「区分登記」とは1戸の住宅を親子それぞれが1戸ずつ住宅を保持していることをいいます。
次に、住宅が建てられている土地の固定資産税特例措置としては200㎡を境に区分分けがなされているのです。
「小規模住宅用地」として住戸1戸あたり200㎡までは課税標準の6分の1に軽減。
「一般住宅用地」として住戸1戸あたり200㎡を超える場合は課税標準の3分の1に軽減となっています。
区分登記では2戸扱いしているため、標準の倍の400㎡まで6分の1軽減が適用されるのです。
したがって敷地が広い住宅ほどこの節税効果が高いのです。
区分登記する場合、注意しなければならないことは、2つの住まいが構造上独立していること、住宅内で行き来できる構造であれば、空間を繋ぐ開口部を鍵付きの防火扉としておかなければなりません。
二世帯住宅建設の際には、上記に記載したことを念頭において、設計するよう心がけましょう。
さらに、独立した住戸と考えるため登記にかかる費用も2戸分かかってしまうので、登記費用は高くなることを意識しましょう。

二世帯住宅の固定資産税を節税するための計算方法とは?

区分登記とすることで、建物課税標準額と延べ床面積が1/2ずつとなり、軽減措置の恩恵を受けます。
たとえば、共有登記では延べ床面が200㎡を超える建物については120㎡未満と超えた床面積にそれぞれ税率をかけることになるのですが、区分登記することで2戸として計算するため、1戸分の床面積が軽減措置の対象となり、その差分、節税できるのです。

まとめ

二世帯住宅にすることで、親世代・子世代とも金銭的なメリットがたくさんあります。
その上、区分登記とすることでさらに節税が可能です。
区分登記とする場合は、建物上の構造においてもクリアしなければならない条件があるため、建設検討中の段階からしっかり計画しておきましょう。
また、区分登記した物件を売却する際は、当然、別々に売却することはできません。
よって再度、登記を変更しないといけないことにもなりますので、区分登記によってどれだけのメリットがあるのか把握してから決定することをおすすめします。
福島区・港区・此花区で不動産売却をするなら株式会社日光リアルターへ!
お客様の住まい探しをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|建築条件付き土地とは?意味とメリットデメリットをご紹介   記事一覧   マイホームの立地で後悔しないための選び方や注意点とは?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • すまいステップ優良店認定
  • 会員バナー
  • 会員登録がお済の方はこちら

  • 売却査定
  • 日光リアルターの売却・買取
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • お問い合わせ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社日光リアルター
    • 〒553-0003
    • 大阪府大阪市福島区福島5丁目15-2
      Yoshikawa.Bild 804
    • 0120-544-443
    • TEL/06-4256-5255
    • FAX/06-4256-5256
    • 大阪府知事 (1) 第61091号
      あいおいニッセイ損害保険代理店
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • イクラ不動産
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る