家を建てる際、建物の条件に関してさまざまな決まりがあり、それらをクリアしなければ家が建てられないということをご存じでしょうか?
家の設計は、基本的には施工会社が行うのでそれらのルールはきちんと守られますが、施主自らがそのルールを知っておくことでよりスムーズに打ち合わせを進めることができます。
そこで今回は、土地購入前に知っておくべきルールの一つである「道路斜線制限」について解説します。
マイホームをご検討中の方へ!土地購入前の豆知識①道路斜線制限とは?
斜線制限には「隣地斜線制限」、「道路斜線制限」、「北側斜線制限」の三種類あり、どれも建物と建物の間に空間を確保して日照や採光、通風を妨げないために設けられたルールです。
そのなかでも道路斜線制限とは簡単にいうと道路側に面した建物部分の高さに関する制限で、先述のように道路への採光や通風を妨げないよう、また圧迫感を与えないようにするために決められたルールです。
建物の高さは、土地と接する前面道路の反対側の境界線までの距離の1.25倍もしくは1.5倍までの高さに制限されます。
用途地域や前面道路の幅員によって異なりますが、建物が道路から一定の距離以上離れていればこの制限がなくなります。
マイホームをご検討中の方へ!土地購入前の豆知識②道路斜線制限の緩和ルールとは?
道路斜線制限には条件に当てはまれば緩和できる場合がありますので以下でご紹介します。
<セットバック緩和>
建物を道路と土地の境界間際に建てるのではなく道路から離れて、つまり後退(セットバック)して建てた場合、道路斜線の起点の位置を後退した距離と同じ分だけ遠くに移動させることができます。
<1.25緩和>
第1種または第2種低層住居専用地域以外の用途地域で、前面道路の幅が12メートル以上の場合に適用されます。
前面道路の幅員の1.25倍の部分までは通常の勾配になるのですが、1.25倍の部分より土地の内側は緩和措置により少し高い建物が建てられます。
<水面緩和>
前面道路の向こう側に公園や池、線路などになっている場合、道路の採光などが妨げられる可能性が少ないことから斜線制限は緩和されます。
<2方道路緩和>
角地の様な2つ以上の道路に接する土地は、どちらの道路からも斜線制限がかかってしまうので普通の土地よりも制限が厳しくなることに対して緩和措置が適用されます。
<高低差緩和>
接している道路よりも1メートル以上高い土地では建築できる範囲が小さくなり制限が厳しくなってしまうので、その救済措置として制限が緩和されます。
まとめ
土地の購入前の豆知識として道路斜線制限についてご紹介しました。
マイホームの建築をご検討中の方は、ぜひ頭に入れておいてくださいね!
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