民法改正によって相続に関する内容が40年ぶりに変更されました。
誰しもが関わるであろう相続についての改正なので、変更ポイントをしっかり把握しておきましょう。
今回の民法改正の影響を受ける相続法について、変更ポイントを2点ご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
民法改正の相続に関する変更ポイント:配偶者
相続における民法改正では、配偶者に関する変更ポイントが大きく2つあります。
▼配偶者居住権
夫(妻)の所有する自宅で妻(夫)が一緒に住んでいた場合、被相続人の死亡後も配偶者はそのまま家に住み続けることができるようになりました。
配偶者居住権には短期間と終身の2パターンがあります。
・配偶者短期居住権
夫や妻が亡くなった日から6ヶ月間か、遺産分割協議で家をもらう人が確定する日までの間、妻や夫は家に住んでいられます。
この権利は遺産分割の対象とはなりません。
・配偶者居住権の創設
自宅を居住権と所有権にわけて遺産分割できるようになりました。
所有権を子などに譲ることで、現金や預貯金を1/2もらえるので、生活への不安が軽減します。
▼配偶者に贈与された自宅は遺産分割の対象から除外
夫が生前に妻などへ自宅を贈与していれば、家は遺産分割の対象になりません。
ただし、持戻しの計算対象外となるには、婚姻期間が20年以上の夫婦である必要があります。
民法改正の相続に関する変更ポイント:遺言
今回の民法改正では遺言関係にも2点の変更ポイントがあります。
▼自筆証書遺言の方式緩和
財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
各ページに署名と押印が必要ですが、これまでの全文自筆作成と比べると手間が格段に減ります。
預貯金通帳のコピーと不動産登記事項証明書の添付もできますよ。
▼自筆証書遺言保管制度の創設
民法改正により、自筆証書遺言の原本と画像データを法務局で保管できます。
書面の改ざんや破棄などを防げるので、将来の公正な遺産分割を期待することができるでしょう。
作成された書面が見つからないケースを未然に防止できる点もメリットです。
書面の交付や閲覧に検認は必要なく、相続人全員にきちんと通知が行きますよ。
預ける際も確認する際も法務局で手続きをしますが、書面を作成した本人が生きている間は閲覧できるのは本人だけです。
まとめ
民法改正によって相続関係にも影響が及び、より公正に相続できる法律へと変化しました。
2020年には債権法の改正も施行されますので引続き改正のポイントを確認しておいてくださいね。
亡くなった方は家族が揉める状況を好まないでしょう。
相続人全員が気持ちよく故人を送れる遺産分割ができるよう、生前から家族でそれとなく会話をもつようにしましょう。
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