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不動産を相続する際のセットバックと税金の支払い額

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不動産を相続する際のセットバックと税金の支払い額

カテゴリ:不動産ノウハウ

不動産を相続することになったとき、セットバックについて話題があがることが多々あります。

 

それを行っているか否かで、不動産の評価額が大きく変化し、相続税など税金の額も大きく変動します。

 

そのため、不動産を相続することになったら、住宅の前の道路の状況についてしっかり確認することが大切になります。

 

そこで、セットバックとは何か、その有無により税金の支払い額がどのように変わるのかについて解説します。

 

不動産を相続する際のセットバックと税金の支払い額


不動産相続におけるセットバック①:セットバックについて

 

建物を建てるときは、基本的に敷地が幅4メートル以上ある道路に接している必要があります。

 

これは、建築物にかかわる最低基準を定めた「建築基準法」のなかに明記されているルールです。

 

しかし、相続する不動産が接する道路が、4メートル未満の幅である場合も少なくありません。

 

そこで採られるのが、道路の中心線から2メートルの地点まで敷地の境界線を後退させるセットバックという方法。

 

境界線を後退させることで、4メートルの道路幅が確保されるため、その後に新しく家を建てることが可能となります。

 

セットバックが必要か否かを確認するための方法は主に2つあります。

 

ひとつは、道路の幅をメジャーなどで実際に計測して確認する方法。

 

もうひとつは、役所に保管されている道路台帳を閲覧する方法です。

 

とはいえ、道路台帳の図面は、最新のものであるとは限りません。

 

そのため、まずは自分で計測してみて、そのうえで道路台帳の図面を確認することをおすすめします。

 

不動産相続におけるセットバック②:税金の支払い額

 

セットバックを行った敷地は、私的には利用することができない空間となります。

 

それに伴い、不動産の評価額が軽減され、結果として支払う相続税の額が少なくなります。

 

セットバックを行った敷地を、私道として利用している場合、通常の方法で算出された相続税評価額の30%が評価されます。

 

一方、セットバックを行い、不特定多数の人が使用する道路とした場合は、その分の敷地は非課税となります。

 

つまり、セットバックにより評価額が少なくなり、結果として相続税の節税につながるというわけです。

 

先に書いたように、セットバックをすることで、敷地の一部を不特定多数の人が使う道路として提供したことになります。

 

その完了後は、そのことについて、市町村等に必ず申告するようにしましょう。

 

そうすることで、その分の土地は相続税だけでなく、固定資産税など税金の支払い義務が免除されます。

 

一方、セットバックしているにもかかわらず私的に利用していると、税金を支払う義務が発生しますのでご注意ください。

 

まとめ

 

不動産を相続する場合、セットバックの有無により支払う税金の額が変わることを念頭に置いておくようにしましょう。

 

公道として認められれば、節税につながりますので、その有無について確認することをおすすめします。


株式会社日光リアルターでは、大阪市港区・此花区の不動産物件を多数に取り扱っております。

 

不動産に関することなら、ぜひ当社までお問い合わせください。

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