消費税が8%から10%に増税されますが、不動産売却にはどんな影響を与えるのでしょうか?
不動産売却にはさまざまな特例もあり、売却を検討中の方には気になる話題ですね。
今回は消費税増税が与える影響と気になる特例についてまとめてみました。
不動産売却に消費税増税はどんな影響を与えるの?
消費税増税後は不動産取引に関わる消費税にも10%が適用されますが、不動産取引の中でも土地売買の場合は非課税となります。
また、土地の上に建物が建っている場合でも、売り主が個人の場合には消費税がかかりません。
しかし、個人の売り主が不動産会社に仲介を頼んで売却する場合は、仲介手数料が発生し、消費税は10月以降10%となります。
もちろん売り主が不動産会社の場合にも消費税がかかってきます。
一般的に不動産会社を介して不動産売却をする時には、仲介手数料が発生するため、その分の消費税がかかる事を覚えておきましょう。
その他諸々の手数料が発生する場合、各々に消費税が課せられます。
これら以外に売却に関わる法的手続きを専門家に頼んだ場合には報酬費用がかかり、これにも消費税は課税されます。
不動産売却における消費税増税の影響をカバーする5つの特例
不動産売却の場合は高額な取引となるので下記のように特例が制定されています。
<3,000万円特別控除>
自宅を売却した時の譲渡所得(得られる利益)から3,000万円が控除されます。
そのため、3,000万円以下の譲渡所得なら課税対象から除外され、税金がかかりません。
<10年超所有軽減税率の特例>
売却する自宅の所有期間が10年を超えている時に税率が軽減される特例です。
こちらは、上記の「3,000万円特別控除」と併用することができるため、譲渡所得がある場合は節税することができます。
<特定居住用財産の買換え特例>
自宅を売却して新しい家に買い替えた時に発生した譲渡益に対する課税を将来に渡って繰延できる特例です。
こちらは、上記の「3,000万円特別控除」・「10年超所有軽減税率の特例」とは併用が出来ません。
<居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除>
自宅を売却して新しい家に買い替えた時に発生した損失を、その年の所得(給与所得や事業所得)から控除できる特例です。
こちらは譲渡の年の翌年以降3年以内に繰り越されます。
<特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除>
住宅ローンがまだ残っている自宅を売却した時に発生する損失を控除できる特例です。
こちらも譲渡の年の翌年以降、3年以内に繰り越されます。
まとめ
不動産売却に消費税増税が与える影響は少なからずあります。
各種手数料が増税の分だけ増えるので、負担に感じるかもしれません。
不動産売却には5つの特例が制定されており、売却の際に発生する譲渡益および損益に対して優遇を受けられます。
消費税増税による負担をカバーするためにも、これらの特例をチェックし、当てはまるようならどんどん併用していきたいですね。
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