2019年10月1日より、ついに、消費税が10%に上がります。
今回の消費税増税では、軽減税率という制度が導入され、日用品や食品など一部の商品は消費税率8%のままですが、リフォームやリノベーションは対象外です。
10月1日以降の消費税が上がるにあたり、リフォームやリノベーションが受ける影響について紹介します。
リフォームやリノベーションはいつから消費税増税の影響を受けるか?
たった2%税率が上がるだけと言っても、元の金額が高額なだけに、増税の影響は見過ごせません。
基本的に消費税増税の対象になるのは、引き渡し日が10月1日以降の契約です。
例えば工事契約を2019年9月に交わしたとしても引渡しが10月1日以降であれば支払い金額は消費税率10%になります。
ただし2019年4月1日までに工事契約を交わしているリフォームやリノベーション工事であれば、経過措置が適用され10月1日以降の引き渡しでも消費税率は8%のままです。
4月1日までに契約を交わしてある工事の場合、たとえ工事が遅れて引き渡しが10月1日以降になったとしても消費税増税は影響しません。
しかし、これから工事契約を交わすのであれば、基本的には消費税10%になると思った方がいいでしょう。
消費税増税の影響のためにで活用できる経過措置の制度とは
多くの人が、大きな買い物をするなら、消費税が上がる前にしようと考えることでしょう。
そのため消費税増税の影響を考慮して、政府はいくつかの経過措置をとっています。
住まい給付金など、住宅の購入のみが対象となる制度では、リフォームやリノベーションには適用されない制度もありますが、中には適用される制度もあります。
たとえば、住宅ローン減税です。
これは、10年以上のローンを利用する場合、ローン残高の1%を所得税などから差し引く制度です。
工事金額の小さなリフォームでは、10年ローンを組むことはないかもしれませんが、たとえば、スケルトンリノベーションのような大掛かりな工事を行う場合には対象となります。
エコ住宅、省エネ住宅、バリアフリー化や、家事負担軽減などにつながる設備の導入を伴うリノベーションであれば、次世代住宅ポイント制度の対象になります。
これは付与されたポイントを使って、省エネ、健康、子育て支援、地域振興に関連する商品やサービスと交換できる制度です。
消費税率10%でリノベーションをしたとしても、次世代住宅ポイントを発行して、家の家電を省エネ家電に買い替える…などで、増税の影響を軽減することが可能です。
また、親や祖父母からリフォーム資金を援助してもらえる人は、贈与税の非課税枠が700万円以内から2500万円以内までに拡大されるので、チェックしたいところです。
まとめ
消費税増税は目前まで迫ってきました。
今後8%でリフォームやリノベーションをするのは、現実的にはなかなかむずかしいです。
これからの対策としては、増税で受ける影響を少なくするために、いかに軽減措置などを活用するかという点にあるのではないでしょうか。
中古住宅の購入を検討されている方は、私たち株式会社日光リアルターにお任せください。
お気軽にお問合せ、お待ちしております。