マイホーム購入の際に、一番頭を悩ますことが資金繰りです。
頭金なしで購入して全額ローンも可能ですが、できることならローン額は少なく済ませたいですよね。
そんな時に親や祖父母から援助をしてもらえたら、とてもありがたいです。
その喜ばしい援助でも、ある一定の金額を超えると税金を課せられます。
今回は住宅購入資金を親から援助してもらう時の気になる税金と、節税のタイミングについてまとめてみました。
「住宅取得資金贈与制度」の非課税枠とは?
親や祖父母から住宅購入の支援を受ける時、年間110万円までなら税金の心配はいりません。
支援金の使用用途に関わらず、110万円を超えると贈与税がかかります。
ただし住宅購入に使用するという条件がつけば、贈与税を軽減してくれる特例があります。
それが「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例です。
条件は細かく決められていますが、大まかに記載すると、
・贈与者は受贈者の直系尊属であること
・受贈者は贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
・贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与金全額を使い住宅の新築等をすること
・新築あるいは購入した住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・床面積の二分の一以上は居住用に使うこと
ほかにも増改築をした場合など細かな条件があります。
「住宅取得資金贈与制度」の非課税枠はこう変わる
非課税枠は住宅の種類と、非課税の適用を受けようとしている住宅建築に関わる契約締結日によって変わってきます。
住宅の種類は「省エネ機能などの設備が設置された優良住宅か、それ以外の住宅の2種類に分かれます。
契約締結日は現在の法律では4つの期間に分類されています。
それぞれ、期間の非課税枠は次のとおりです。
▼省エネ等の住宅 ▼左記以外
2016年1月1日~2019年3月31日 1,200万円 700万円
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円
2019年10月1日に消費税が増税されますが、その増税前後のタイミングに合わせて非課税枠が拡大されるので大幅な節税のチャンスです。
まとめ
「住宅取得資金贈与制度」の非課税枠は親や祖父母から住宅資金援助を受ける際の特例です。
建物の種類や契約締結日によりその金額は変わります。
2019年10月1日の消費税増税の前後は特別に非課税枠が拡大されています。
2020年4月1日以降は半分以下に縮小されてしまうので、現在マイホーム購入を検討している方は非課税枠拡大による節税の恩恵を受けられるように計画を立ててみてはいかがでしょうか。
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