マイホームを購入すると、印紙税や消費税の他に不動産取得税と登録免許税が課税されます。
今回はマイホーム購入を検討中の方に向けて、不動産取得税と登録免許税の軽減税率、軽減後の税金の計算方法について解説します。
不動産取得税と登録免許税とは?軽減税率をうけるためには
▼不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した場合に課税される地方税です。
毎年支払う固定資産税とは別で、購入後半年から1年半の間に納税通知が届き一度だけ納付する税金です。
不動産取得税は、固定資産税評価額の4%なので高額な税金ですが、土地及び住宅は2021年3月31日までの購入で、税率が4%から3%に引き下げられます。
さらに、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば1,200万円(新築日が平成9年4月1日以降)の控除が適用されるので、1,200円を超えなければ、実質税金はかからないということになります。
併用して、土地が住宅用地である「宅地」であれば、固定資産税評価額が1/2になる特例も受けられます。
これらの大きな節税につながる各種の軽減措置を受けるには、軽減措置適用の申告をする必要があります。
▼登録免許税
登録免許税とは、不動産購入の際に必要な抵当権設定や所有権移転などの登記費用のことです。
不動産取得税と同様に、固定資産税評価額をもとに土地、建物にそれぞれ決められた税率がかけられます。
土地の場合は2021年3月31日、建物は2020年3月31日までに登記すれば、軽減税率が適用されます。
土地は2.0%から1.5%、新築の建物は0.4%から0.15%まで、抵当権設定の税率も0.4%から0.1%に軽減されます。
登記の手続きは司法書士に依頼するのが一般的なので、依頼した場合は買主からの申告は不要です。
不動産取得税と登録免許税の軽減措置の計算方法
不動産取得税と登録免許税の軽減措置を受けた場合、どのくらい減税されるのか計算方法とともに確認します。
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不動産取得税:新築(面積が120㎡、固定資産税評価額が1,200万円、建物が延べ床面積100㎡、固定資産税評価額1,400万円の場合)
土地は固定資産税評価額×1/2×3%(1,200×1/2×0.03=18万円)、建物は固定資産税評価額-1,200万円×3%(1,400万-1,200万円×0.03=6万円)なので、計算すると税金は6万円になります。
次に軽減措置を適用すると、まず土地については少し複雑ですが、(1)45,000円または、(2)土地1㎡あたりの価格×1/2×課税床面積×2×3%(税率)のどちらか大きい額から控除されます。
▼登録免許税:新築(面積が120㎡、固定資産税評価額が1,200万円、建物が延べ床面積100㎡、固定資産税評価額は1,400万円の場合)
本則の税率では土地は評価額×2%(1,200×0.02=24万円)、建物は評価額×0.4%(1,400万×0.004=5.6万円)なので合計すると税金は29.6万円になります。
軽減税率を適用すると土地は評価額×1.5%(1,200×0.015=18万円)、建物は評価額×0.15%(1,400万×0.0015=2.1万円)なので、計算すると税金は20.1万円に、9万円以上の軽減になります。
まとめ
不動産取得税と登録免許税は軽減措置を受けることで、かなりの額の控除を受けることができます。
不動産取得税については期間内への自治体への申告が必要なので、マイホームを購入したら忘れずに申告しましょう。
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