新築一戸建ての購入をご希望している皆さん、「すまい給付金」をご存知ですか?
給付を受けるには一定の要件があるほか、令和元年10月からの消費税増税の影響による金額変更もあるので、申請前にしっかり確認しておくと安心です。
今回は、新築一戸建ての購入をご希望の人向けに、すまい給付金についてご紹介します。
新築一戸建て購入者を対象としたすまい給付金って何?
すまい給付金とは、消費税率の引き上げによって増大する住宅取得者の負担を緩和するためにつくられた制度です。
住宅購入にかかる負担軽減制度といえば住宅ローン減税がよく知られていますが、住宅ローン減税は収入が低い人ほどあまり恩恵を受けにくい点がデメリットでした。
そこで、収入が低い人が住宅ローン減税と併せて金銭的負担を軽減できるように創設されたのが、すまい給付金なのです。
すまい給付金の対象は、住宅購入後に自分が居住していることが証明できて、なおかつ収入が一定以下の人に限られます。
収入額の目安は、現在の消費税率8%では510万円以下の人が対象です。
なお、給付額は収入と住宅の持ち分割合によって決定されますが、その際の収入とは都道府県民税の所得割額を指します。
例えば大阪市に居住している方は、大阪府発行の課税証明書を取得して府民税の所得割額を確認しましょう。
そして、給付の対象となる新築住宅の要件は以下となります。
・工事完了から1年以内で、自分の入居より前に他の人が居住したことのない住宅
・床面積が50平米以上の住宅
・施工中に第三者の検査を受け、一定の品質が保証されている住宅
※上記の内容は、住宅ローンを利用して新築住宅を購入した人の場合に限り、住宅ローン利用なしの購入または中古再販住宅の購入の場合は要件が変わります。
新築一戸建て購入の際のすまい給付金の額が変わる?増税後の経過措置は?
平成26年4月1日から8%に引き上げられた消費税率ですが、令和元年10月からはさらに10%まで上がります。
そして消費税率が10%になると、給付金対象者の収入目安が775万円以下に変わります。
※8%・10%ともに、収入の目安額は「共働きでない夫婦および中学生以下の子どもが2人いる世帯」を想定した場合の金額です。
これから住宅の購入を考えている場合は、消費税率引き上げにともない、どのような経過措置があるのか把握しておきましょう。
特に、契約から引き渡しまでの間に消費税率が変わった場合はどうなるのかを確認すると安心ですね。
新築住宅の場合、以下の要件に該当する物件であれば、消費税が8%のままで良いという経過措置を受けられます。
(1)平成31年3月31日までに建築工事請負契約を結んだ住宅
(2)平成31年4月1日以降に売買契約を結び、令和元年9月30日までに引き渡しを受けた建売住宅
特に(1)は、上記期日までに建築請負工事契約が結ばれていると、物件の完成と引き渡しが今年10月以降になっても、かけられる消費税率は8%のままで済みます。
ただし(2)の場合、令和元年9月30日までに売買契約を結んでいても、物件の引き渡しが10月1日以降になるなら消費税率は10%で計算されます。
まとめ
すまい給付金は、申請する人も物件もそれぞれ要件を満たさなくてはいけないため、その確認が少し大変かもしれません。
しかし、要件を満たせばお得な制度ですので、今後新築一戸建てを購入される方は、ぜひ物件探しと並行してすまい給付金の内容を確認しておきましょう。
制度の転換期には、何かと見落としが多くなりがちです。
税金や給付金に関する正しい知識を付けて、漏れのないようにしたいですね。