不動産売却では、専門業者に仲介を依頼するケースが一般的です。
仲介のさまざまな取り決めを「媒介契約」にて依頼者と業者は約束したのち、本格的な販売活動がスタートします。
不動産を売りたいなら、契約後に後悔しないためにも媒介契約についてきちんと押さえておきましょう。
不動産売却における媒介契約とは?
不動産売却では、媒介契約を不動産業者と結んで、販売活動を依頼します。
媒介には3種類あり、そのうち一般的なのが「一般媒介」と「専任媒介」です。
今回ふれない「専属専任媒介契約」は、専任よりさらに依頼者に対して拘束力が強いですが、その分業者への規制も厳しい特徴があります。
基本的には専任媒介と似たような内容です。
▼一般媒介契約
複数の媒介業者と契約でき、自分で購入者を探すこともできます。
浅く広く販売活動したい方に向いていますが、どこにでも依頼できる分、それなりの販売活動となりやすいです。
▼専任媒介契約
契約できるのは一社のみで、契約期間は3ヵ月です。
全国の専門業者が閲覧できるレインズへ登録してもらえます。
2週間に1回以上の報告があるので、どのように売却活動が進んでいるのか確認できます。
家族や友人知人であれば、自分で見つけた人と業者を通さず契約できますよ。
不動産売却で一般媒介にするメリット
不動産売却で一般媒介にするメリットは、自分で購入者を探せることです。
物件の条件が良ければ、業者に高額な仲介手数料を払ってまで売却活動する必要がありません。
仲介手数料は売却において大きな諸経費を占めますので、経費削減に期待できますね。
不動産売却で専任媒介にするメリット
不動産売却で専任にするメリットは、依頼先により責任をもって仕事に取り組んでもらえる点でしょう。
他社に依頼をしておらず、報告義務もあるので、いい加減な販売活動がしにくい環境です。
購入者を見つけることで、業者に確実に仲介手数料が入ってくるので、その分気合が入りやすいといえるでしょう。
まとめ
不動産売却における媒介契約は、物件の状況に応じて契約方法を検討する必要があります。
引く手あまたな人気物件であれば、一般媒介契約でも十分に購入者が現れ、高額の取引にも期待できるでしょう。
立地が悪かったり期限が決まっていたりするなら、専任媒介で依頼すると少しでも条件よく早く購入者を見つけられるかもしれません。
各々のメリットをよく考え、住宅や土地に適した媒介契約で、満足度の高い販売をしてくださいね。
不動産の相続を検討中の方でなにか不明点などございましたら、お気軽に株式会社日光リアルターまでお問い合わせください!