誰も利用していない空き家でも、所有者は固定資産税・都市計画税などを支払う必要があります。
空き家対策特別措置法が制定されたことで、2015年以降は特定空き家に指定されると、固定資産税・都市計画税の優遇措置を受けられなくなりました。
今回は、空き家に課せられる税金についてご紹介します。
空き家に課せられる税金①空き家を巡る状況
空き家は、地方を中心に年々増え続けており、樹木が隣家に侵入するなど近隣住民に迷惑をかけることもあるため、問題視されています。
2033年ごろには、2,150万戸(全住宅の3分の1)が空き家になると予想されており、今以上に深刻な社会問題になることが懸念されるでしょう。
そこで政府は、空き家を増やさないための対策として、空き家対策特別措置法を制定しました。
空き家に課せられる税金②空き家対策特別措置法の概要
1 空き家対策特別措置法とは
空き家対策特別措置法とは、空き家の放置を防ぐために制定された法律で、隣家に大きな悪影響をおよぼす空き家を処分できるようになりました。
自治体は、倒壊の危険がある空き家・樹木が隣家に侵入している空き家などの所有者に対して、改善を命じることができます。
最初は助言などをすることになりますが、一向に改善しない場合は自治体が強制対処して、費用を所有者に請求するでしょう。
2 特定空き家とは
自治体が問題のある空き家だとして改善を助言したにも関わらず、所有者が一向に対策しなかった場合、特定空き家に認定されます。
特定空き家に認定されると、住宅用地の特例措置を受けられなくなるので、固定資産税は6倍・都市計画税は3倍になる可能性があります。
空き家の維持管理費が高額になるケースもあるので、空き家を売却する・空き家を貸す・更地にして駐車場にするなど、早めに対策することが大切です。
空き家に課せられる税金③空き家と税金の関係
今までは、建物が建っていると土地の税金が安くなったため、あえて空き家を解体して更地にする人は多くありませんでした。
しかし、空き家対策特別措置法が施行されたことで、今後は空き家を放置しても節税には繋がらなくなるので注意が必要です。
まとめ
以上、空き家に課せられる税金についてご紹介しました。
空き家を放置して特定空き家に指定されると、固定資産税・都市計画税が優遇措置を受けられなくなります。
相続した空き家を持て余しているという場合は、ぜひ不動産会社に相談してみてください。
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