不動産売却のときによく見かける「市街化調整区域」と「市街化区域」という言葉がありますが、これらの区域についてどれぐらいご存じでしょうか。
不動産を売却する際、特に市街化調整区域には注意が必要です。
今回は、市街化調整区域とはどんなものなのか、また市街化調整区域の不動産売却における注意点も紹介していきます。
市街化調整区域とは?不動産売却で気を付けたい区域の特徴や目的
市街化調整区域は、農業や林業、または自然を守ることを目的とした区域のことで、住宅地や市街地が大きくなってしまうことを防いでいる点が特徴です。
住宅が建ち並び、商業施設や交通、インフラ整備が整った地域のことを市街化区域と呼び、街が大きく発展することを目的としている特徴があります。
市街化調整区域はインフラ整備が遅れているところも多く、生活をしにくいというデメリットがあります。
その反面、大きな商業施設や高層ビルが少なく、交通機関がそれほど発展していないので、静かで空気のいい環境であるというメリットがあります。
自治体によって定められている市街化調整区域、市街化区域は変更されることもあります。
市街化調整区域にある不動産を売却する場合の注意点
もしも所有している不動産が市街化調整区域にある場合は、売却するときに注意が必要です。
市街化調整区域にある不動産は、買手が見つかりにくく、見つかっても価格が低めになってしまう可能性があります。
市街化調整区域にある不動産の買手が見つかりにくい理由には次のようなものがあります。
原則として建物を建ててはいけない
街にすることを目的としていない市街化調整区域には原則として家やお店などの建物を作ることが禁止されています。
もしも建物を建てたいときには、自治体に申請をして許可をもらう必要があります。
生活が不便
先ほどもお話したとおり、市街化していない区域なのでコンビニやスーパーなどの商業施設や駅などが近くにない場合やライフラインが整備されていない場合もあり、生活を送っていくのに不便です。
住宅ローンの審査に通りにくい
家を建てることが原則禁止されている市街化調整区域ですから、住宅ローンの審査に通りにくい場合があります。
建替えやリフォームにも許可が必要
新築をするときと同様に、すでに建っている建物の建替えやリフォームをおこなう際にも自治体の許可を得る必要があります。
まとめ
市街化調整区域は人が住むことや街になることを目的としていない区域のことで、静かで自然を感じることができるのが特徴です。
ただし家を建てるときやリフォームをする際に自治体の許可が必要だったり、生活に必要な施設や設備が整っていなかったりするという点から、市街化調整区域にある不動産を売却する場合は、価格が下がってしまう可能性が高いという注意点があります。
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