不動産を購入する際、手続きにかかる時間を上手くとれないことがあります。
そのようなときに便利なのが代理人による対応です。
慣れない手続きが不安な場合も、代理人を立てればOK。
不動産売買契約で代理人に委任するケースや委任状の注意点について解説します。
不動産購入など売買契約を代理人に委任するケース
遠方の不動産を売買する場合
不動産の売買では、原則として売主と買主双方の立ち会いが必要です。
ただし、やむを得ない場合は代理人に売買契約の手続きを委任可能です。
売買する不動産が遠方にある場合は、手続きを代理人に委任するケースがあります。
高齢や体調の都合で移動が困難だったり、スケジュール的に移動が難しい場合が該当します。
契約手続きの時間を作れない場合
不動産の売買契約は、手続きが簡単に済むものではありません。
それなりに時間がかかり、まとまった時間をとって手続きに臨まなければなりません。
あまりにも多忙で手続きの時間が調整できない場合、代理人に委任して売買契約の手続きを進めることができます。
契約手続きが不安な場合
不動産売買に不慣れだったり、契約手続きを理解するのが難しい場合も代理人に委任できます。
不動産取引にくわしい親族や専門家に委任することで、安心して売買手続きを進められます。
不動産購入などの売買契約を代理人に委任する際の委任状とは?
委任状の記載内容・項目
不動産売買の手続きで代理人を選任するには、代理権委任状が必要です。
代理人が不動産売買契約の代理権を持っている証明となる、重要な書類です。
委任された範囲も記載されており、代理人に手続きを委任するにあたっては委任状に記載する内容を細かく取り決める必要があります。
委任状の記載内容は、法律で定められているわけではありません。
明確に記載しておきたい項目は、以下が一例です。
●土地の表示項目(所在、地番、地目、地積など)
●建物の表示項目(所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)
●委任の範囲(媒介委託に関する権限、不動産売買契約の締結に関する権限、手付金や売買代金の受領等に関する権限、引渡しに関する権限など)
●代理人の住所氏名の表示
●委任者(所有者本人)の住所氏名の署名
●押印(実印)
●書面日付 など
委任状で確認すべき点
委任状を準備するのは、一般的に不動産仲介業者です。
あらかじめ委任者の意向が確認され、署名捺印する前の委任状で記載内容を委任者が再確認することも大切です。
契約後に記載内容に間違いがあったと申告しても、契約は有効とされてしまいます。
委任状の記載内容で確認しておきたい基本点は、以下の4点です。
●登記事項証明書や登記済権利証に相違がないか
●委任する範囲に相違がないか
●文末が「以上」で締めくくられ追記防止されているか
●白紙委任となっていないか
まとめ
不動産購入では、契約者本人が立ち会わなくても代理人への委任が可能です。
しかし、代理人に委任する場合には事前にチェックしておくべき重要事項があります。
事後のトラブルを防ぐためにも、不動産購入時の委任状は慎重に作成しましょう。
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