不動産相続が発生した際の相続方法には、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ単純承認と、プラスの財産の範囲を限度としてマイナスの財産を引き継ぐ限定承認、財産を一切引き継がずに放棄する相続放棄の3つの方法があります。
ここではその3つの相続方法の中でも単純承認にスポットをあて、単純承認の手続き方法や、自動的に単純承認となってしまう「法定単純承認」について解説します。
大阪市此花区・港区・福島区・西淀川区・淀川区で不動産相続を予定している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産相続が発生した際の単純承認の手続き方法について
不動産相続が発生した際の相続方法として単純承認を選ぶのであれば、その承認のために特にとるべき手続き方法はありません。
なぜなら不動産相続が発生した際に何らかの手続き方法をとることなくそのまま放置しておけば、自動的に単純相続をしたと法的にみなされるからです。
不動産相続が発生した際に自動的に単純承認にされる「法定単純承認」とは
さて、先ほど「不動産相続が発生した際に単純相続を選びたい場合は特に何かの手続きをする必要がない」ことを述べましたが、これこそが「法定単純承認」と呼ばれるものです。
法定単純承認とは、たとえ相続人に単純承認する意思がなかったとしても、一定の法的ルールのもとで自動的に単純承認をしたとみなされるもので、単純承認をする人にとっては楽でいいですが、逆に限定承認や相続放棄をしたいと考える人にとっては、恐ろしい承認制度です。
法的に自動的に単純承認したとみなされる法定単純承認の要件としては、以下のようなものが挙げられます。
●相続人が被相続人の財産に手をつけてしまった(処分してしまった)場合
●相続人が故意に被相続人の財産を隠していたり、相続財産目録に記載していないことが発覚した場合
●相続人が相続開始を知った時から3ヶ月たっても限定承認または相続放棄の手続きを行わなかった場合
特に注意しなければいけないのは、限定承認や相続放棄を検討している場合の3ヶ月という期限です。
単純相続ではなく限定承認や相続放棄を選ぶのであれば、この短い期間の間に結論を出して必要な手続きを行わなければいけません。
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まとめ
相続財産をそのまま相続人が引き継ぐ単純承認は、不動産相続の中でももっともシンプルな相続方法ですから、特別な手続き方法をとる必要はありません。
むしろ注意すべきは、単純承認ではなく限定承認や相続放棄を検討している方です。
どの相続方法にしようか迷っている間に期限切れとなり、自動的に単純承認にされてしまう法定単純承認状態となってしまうこともありますので、少しでも単純承認以外の相続方法を選ぶ可能性がある人は、くれぐれも注意しておきましょう。
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