不動産相続が発生した際に、被相続人にプラスの財産とマイナスの財産の両方があってトータルでプラスになるのかマイナスになるのかわからないという場合は、マイナスの財産を引き受ける限度をプラスの財産の額までにするという「限定承認」を選ぶことがおすすめです。
しかし、この限定承認についてあまり知らないという人も少なくありません。
ここでは大阪市此花区・港区・福島区・西淀川区・淀川区で不動産相続を予定している人向けに、不動産相続の限定承認のメリットデメリットおよび注意点をご説明します。
不動産相続が発生した際に限定承認をすることのメリットデメリット
ではまず、不動産相続が発生した際に限定承認をすることのメリットデメリットについて説明します。
限定承認のメリットは、マイナスの財産が多くても借金相続をしなくてすむこと、不動産を遺産として残したい場合は相続人がその不動産の評価額を支払えばその不動産を遺産として取得できることなどが挙げられます。
逆に限定承認のデメリットは、相続人全員の同意が必要で、一人でも反対する者がいれば限定承認の手続き自体ができないことや、限定承認の申立てだけでなくその後も公告や弁済など手続きに手間がかかること、被相続人の準確定申告が必要になることなどが挙げられます。
マイナスの財産を相続して借金を抱えてしまうリスクがない、相続放棄と違ってプラスの財産がある場合はそれを相続できるのが限定承認の大きな魅力ではあるものの、相続人の意思統一や手続きにおいては難しい部分や手間のかかる部分もあります。
不動産相続が発生した際に限定承認をするにあたって知っておきたい注意点
不動産相続が発生した際に限定承認をするにあたっての最大の注意点として挙げられるのが、限定承認の期限です。
限定承認は原則として、相続人が相続開始を知った時=被相続人が亡くなったことを相続人が知った時から3ヶ月以内に行わなければいけません。
被相続人に借金も何もなく、相続財産はプラスの財産だけということがわかっているなら限定承認よりも単純承認のほうが楽でお得ですが、どの相続手段を選ぶかを決めるためには相続財産の内容を調べる必要がでてきます。
限定承認を選ぶのであれば、3ヶ月以内という縛りがある以上、こうした調べも早急に進める必要があることも理解しておくことが大切です。
また、限定承認の手続きをしていない段階で相続人が被相続人の預貯金を引き出すなど、何らかの形で相続財産に手をつけてしまうと限定承認の手続きそのものができなくなる可能性が高くなってしまいますので、この点も注意が必要です。
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まとめ
不動産相続が発生した際に限定承認を選べば、相続財産のトータルがマイナスでもそのマイナス分まで背負わなくてすむメリットはありますが、相続人全員の同意がなければできない、手間がかかるなどのデメリットも存在します。
不動産相続が発生した際に限定承認を選ぶかどうかは、そうしたメリットデメリットの両方を理解しておく必要があります。
そして、3ヶ月という短い期間の間に手続きをする必要があり、手続きするまでは相続人は相続財産に手をつけてはいけない点も忘れてはいけません。
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